1987-05-21 第108回国会 衆議院 建設委員会 第4号
それに対しまして防火地区、準防地区というのは、これはまさに火災的な災害から生命財産を守るということでございますから、当然のことながら防火建築あるいは準防火建築ということになります。
それに対しまして防火地区、準防地区というのは、これはまさに火災的な災害から生命財産を守るということでございますから、当然のことながら防火建築あるいは準防火建築ということになります。
ところが、たとえば防火地区を指定いたしましても、そういう防火地区に積極的に事業をするというような形にはなかなかならないで、ばらばらでございますので、防火地区だとそれぞれ建てる人が建てかえのときに勝手に不燃建築物にしてくださいというようなことでございますけれども、都市耐火とか、もうちょっと都市の防災なんかを考えますと、戦略的にある程度路線を決めて、そこを防火指定して、そこの防火指定はかなり補助をする、
そうすると、このネックの解消になる施設の整備が終わらない段階で巨大なビルができてくるということになれば、暫定的にそういった障害が起こることは当然のことなので、そうなりますと、具体的な実施面でございまして、あそこはさらに防火地区と特定街区という制度をまたかけておりまして、従来の容積率にさらにボーナスがついているわけでございまして、これはもっぱらそれらの権限は知事の専管事項である。
それから家庭裁判所の参与員、それから問題になっております調停委員、それから罹災都市借地借家臨時処理法その他に関係のある鑑定委員、それから防火地区内借地委員というのがある。これはどれに該当するのかちょっと私調べが不十分であります。
ここの用途地域は住居専用地区、準防火地区、第三種容積地区三〇〇%、第三種高度地区というふうになっておりますけれども、しかし、いまのような建て方で建てられると、十数軒の家が午後わずかに西日を受けるだけになる。一日中全然日の当たらない家も出てくるということになるわけですね。現行法でそういう七階建というようなものは建てられることが適法なのかどうか、そういう問題ですね。
○政府委員(大津留温君) いま実例を出されました南青山二丁目の二十九番地、その場所は現在は住居地域で準防火地区、五種の容積地区、それから道路が交錯しております角地という条件に該当する場所でございます。ただいまの建築計画は現行法に合った合法建築でございます。
そしてそれぞれの区域について住居地域、商業地域、準工業地域または工業地域並びに住居専用地区、工業専用地区、特別工業地区、文教地区、空地地区、防火地区、美観地区、風致地区等々の地域、地区を定めるとともに、道路、都市高速鉄道、駐車場、公園、緑地、広場、水道、電気、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、河川、学校、病院、市場等々の都市施設を定めるものとしている。
それから今度は、防火地区の堅牢な建物は六十年でしょう。人間は、それは八十、九十で死ぬ人もあるのですけれども、平均年齢いま七十くらいですか、昔は人生五十年と言っておったのですが。ですから、貸すときのその甲なる人が、二十年後にどうなるか、さらに六十年後にどうなるかということは、これは信頼関係にはならぬと思うのです。この二十年間にどんな大きい社会変動があってきているのか。
、いま指定いたしました準防火地域のほかに、防火地域の指定等も考慮しなければならないのでございますが、防火地域の指定につきましては、やはり地元のそういう経済力の問題も関連いたしますので、この点につきましては、たとえば防災街区建築促進法に基づく防災街区建築をやる意思があるかどうか、あるいはそういう市のほうの、ここはどうしても耐火建築で構造帯をつくりたいというような個所をもう少し検討いたしましてから、防火地区
それからすると、ちょっと土地所有者の場合からいうと、これがきついような気がするから申し上げているわけですが、何かいま特殊な場合、ただし、いまのその例は、はんとうの市街地、防火地区なんですよ。そういう点を勘案しつつ、そういう場所であってそれで最低のもの、結局三階建てという場合ですね、幾坪か、もっと明確にしていただきたい。
その上に、そこに一般の住居地域等で防火地区という制限がかかりません場合には、木造のものが建ってしまう。一般に、建蔽率と申しまして、宅地に建築物をつくります場合には、住居地域の場合、その宅地の面積から、三十平方メートル、約十坪引きまして、残った面積の六割となっております。したがいまして、三十坪くらいの宅地ですと、十坪を引きまして、二十坪の六割で十二坪まではいける。
また防火地区内において、耐火建築でなければいかぬと言いながら、やむを得ず仮設建築ということで期限づきで建ったものが、二十年も三十年もそのまま人が住んでおる。
御参考に申し上げますが、あれは大正十四年くらいだったと思いますが、防火地区というものが東京に初めて生まれた、そのときには、こんな広いところに少しの部分が防火地区になっておった。ところが、年がたつにつれてもう四十年になる。東京都の地図を見ますと、ほとんど防火地域、準防火地域のみで満たされておる。そういう感じになれば地域になると思うのです。
まず、中高層の建築物を実施いたします場合には、ただいま先生からお尋ねのございましたような都市計画の街路決定、それに引き続いていわゆる防火地域の指定、その防火地域における防火地区の造成のためには、防災建築街区造成法という法律がございまして、従って、それの地域指定を行ないまして整備の促進をはかるための補助金を導入する道があるわけでございまして、まずそういうことをやりまして、その上で個人の住宅を入れました
これにつきましては、かなりの都市において指定が行なわれておりまして、防火地区につきましては九十都市、準防火地域につきましては二百都市につきまして、その指定が行なわれております。いずれも都市の不燃化の要請上、最近におきましてこの制度は相当に活用されておるのでございます。
それから、防火地区というようなものが対象になっております。これの高度地区というのは、大体日本全国でどのくらい指定されておるのか、特に東京はどことどこというふうなことになっておるのか。それからまた、防火地域、これは一体全国でどのくらいの指定があるかという点を、御参考までに一つ教えていただきたいと思います。
○中村国務大臣 この法律は、第二条にも明記しておりますように、建造物の高度地区あるいは防火地区、準防火地区というような前提に当てはまります事業につきましては、東京のみならず、もちろん大阪その他の都市におきましても、適用することが、諸般の情勢から見て適当であると思われるところには、適用をして参りたいと思うのでございます。
○田中一君 甲府市などはよほど前から地元じゃ防火地区に指定してくれという要望がずいぶんあるのだけれども、どうも市長は指定の申請をしないと聞いておるのですが、そんなことはあるでしょうか。おそらく甲府市にはないと思う、防火地区の指定というものは。
そこで実はこの市街地改造法をお願いいたしまして、実施をいたしていきますのは、さしあたりここに掲げておりますような高度地区、防火地区あるいは準防火地区が指定されており、非常に緊急を要する場面をまずさばいていきまして、この運用の次第によりましてそれらとも関連した適当の段階で改正の必要が起きてくると思うのでありますが、さしあたりこの法律を制定していただきまして、もう現実に迫っており、また実情としてもう高度地区
○田中一君 さっきの三軒茶屋の場合ですね、あれは背面の方は防火地区になってない、準防火地区にもなっていないと思うのですが……。
○政府委員(福田繁君) お話しのような点でございますと、私ども常々考えているところでございまして、たとえば防火地区については、もちろんこれは鉄筋で建てるというような考え方をいたしております。
これは政府自身が不燃都市を作るために防火帯という一つの防火地区を設定して、これに補助金も与えている。おおむねそれらのものは日本住宅公団でいえば市街地施設付き融資方法というもの、それから住宅金融公庫の分でいきますと、やはり中高層になると思うのです。
今回のお話のように、高度地区または防火地区等の地域性につきましての区域における公共施設の整備と関連する場合におきましては、先ほど提案されました市街地改造法におきまして、用地の買収、建物の取得、その他の権利の取得をいたしまして、施工者が、従前の権利者の部分の建築部分も建設いたしますと同時に、新たな高度地区にふさわしい別途の施設も、そこに建設いたしまして、都市構築のただいまお話のような実現をはかりたい、
これも御案内のように、大きなものは公営住宅の建設の費用でございますが、そのほかに住宅地区改良、それから新しい構想で防火地区の造成事業等のものが含まれております。 次に、行政部費で大きな額を占めておりますものは、官庁営繕の関係の要求でありまして、三百十六億八千万円になっております。 その他の説明は省略させていただきますが、以上で国費関係の概算要求の説明を終わります。